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1. 伝達されたデータの読み出しができない場合データの受信者は、これらの事情を知った後、直ちに、相手方に対してその旨を____により通知する。

2. 前項による通知がある場合、発信者は当該のデータを撤回したものとみなす。

 

第6条 受信確認

1. 甲または乙は、相手方に対し、その伝達にかかる発注データまたは受注データの受信確認を求めることができる。この受信確認の方法は、特段の指定のない限り____の方法によるものとする。

2. 前項の受信確認を受領した場合、当該発注データまたは受注データの伝達は完了したものとみなし、その受領がない場合には伝達がなかったものとみなす。

 

第7条 データの確定

甲および乙は、伝達されたデータが第3条各号に定める安全確保のための手順にしたがって作成・伝送された場合には、それぞれ確認された事項につき受信データの内容が確定することに合意する。

 

第8条 個別契約の成立

本件取引に関する個別契約は、受注データが伝達された時に成立するものとする。ただし、乙が甲に対して第6条の受信確認を求めた場合には、個別契約は受信確認の受領の時に成立するものとし、かつ甲乙間に別段の定めがある場合には、その定めに従うものとする。

第9条 データの保存および交付

1. 甲および乙は、それぞれの発信にかかるデータおよび受信にかかるデータを保存するものとし、相手方の請求がある場合には、これを相手方に交付しなければならない。ただし、プリントアウト・複製その他によりこの交付に費用が発生する場合には、その費用は請求者の負担とする。

2. 保存および交付の細目に関しては運用マニュアルに定める。

 

第1O条 費用負担

この協定に定めるデータ交換の運用に伴う費用の負担は別に定めるとおりとする。

 

第11条 システムの管理

1. 甲および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実施されるようそれぞれシステムを管理するものとする。

2. システムの異常、故障発生時に伴う措置は、運用マニュアルに定めると

 

 

 

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